最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)187 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川村フク子、同猪野愈の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実
誤認、単なる法令違反の主張であつて(原判示の認定事実のもとにおいては、被告
人が労働基準法一二一条の事業主に当るとした原審の判断は正当である)、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年七月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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